急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的とした、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されます。
今回のコラムでは、この法律改正に合わせて就業規則等社内規程の改訂をお考えの会員企業様が受給できる可能性のある「定年引上げ等奨励金」についてお伝えします。
「中小企業定年引上げ等奨励金」は、65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又はこれらの措置とあわせて高年齢者の勤務時間の多様化に取 り組む中小企業事業主に対して助成されます。
実施した制度の種類とその制度を実施した日における常用被保険者の数に応じて、次の額が支給されます。
| 現行の 定年年齢 | 企業規模 | 事業主が実施した措置および支給金額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 定年引上げ(65歳以上 70歳未満) | 定年引上げ(70歳以上) 定年の廃止又は 希望者全員70歳以上継続雇用制度の導入 | 希望者全員65歳以上70歳未満継続雇用制度と同時に労使協定に基づく基準該当者を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 | ||
| 60歳以上 65歳未満 | 1〜9人 | 40万円 | 40万円 | 20万円 | 
| 10〜99人 | 60万円 | 80万円 | 40万円 | |
| 100〜300人 | 80万円 | 120万円 | 60万円 | |
| 65歳以上 70歳未満 | 1〜9人 | − | 40万円 | − | 
| 10〜99人 | − | 80万円 | − | |
| 100〜300人 | − | 120万円 | − | |
多様な労働時間制度(高齢短時間制度)を併せて導入した場合の加算額 20万円
平成23年4月1日から平成24年3月31日までに制度を導入された事業主、並びに平成23年3月31日以前に制度を導入された事業主への奨励金もありますので、該当される方は弊社までお尋ねください。
厚生労働省のリーフレットは
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