事例・実績
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5S消火器具の周り
近くのコンビニで見かけた光景です。
これのどこがいけないか、わかりますか?
消火器の前に台車を積んでいて、いざというときに消火器の取り出しに支障があるところが問題です。
これは消防法施行令第十条第二項第二号「消火器具は、通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置すること」に反していて、消防署から怒られても仕方ない案件です。
この事例では消火器ですが、非常階段や防火壁の前にものを置くことも、安全上の理由からいけないことになっています(こちらは火災予防条例によるものです)。
全ては会社の財産や従業員の生命を守るためです。消防上の観点からも、一度社内をチェックしてみてください。